いろんなところを訪問する業務だからこその、感染リスクが高いっていうところが一番のストレスだったと思います。
かかわりのポイント
訪問サービス提供時は、利用者の体温を可能な限り事前に計測し、発熱が認められる場合には、利用者へ適切な相談及び受診を行うよう促しましょう。
サービス提供者は、下記の点に注意しましょう。
- 保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討し、感染防止策を徹底してサービスの提供を継続する。
- サービス提供者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う。
- サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行う
- 事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う
- 可能な限り担当職員を分けての対応、最後に訪問する等の対応を行う
厚生労働省
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)
利用者宅へウイルスを持ち込まないためのポイント、利用者宅からウイルスを持ち出さないためのポイントは、以下の動画にまとめられています。
厚生労働省:訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!①あなたが利用者宅にウイルスをもちこまないために(利用者宅到着時の流れ、挨拶、換気、体温測定、鼻がかゆくなったら)約9分
厚生労働省:訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!②利用者とあなたの間でウイルスのやりとりをしないために (食事の準備・介助、食事中にむせこみがある場合の対応、口腔ケア、ポータブルトイレ使用時の排せつ物の処理、ケア後の片づけ)約10分
厚生労働省:訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!③あなたがウイルスをもちださないために(片付けから退室までの流れ、記録、エプロンの脱ぎ方・洗い方、上着を着る、水を飲むとき、事業所での注意) 約9分