入所者・利用者の外出について

訪問のほうは不要不急の外出支援などはキャンセルもあるのですが、やっぱり通院関係はどうしても行かざるを得ません。入所者や利用者の外出については、どのように対応したらよいでしょうか。

かかわりのポイント

感染の流行状況によって、外出の自粛が促される状況であっても、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とされています*。施設の入所者や通所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限せず、以下の点に気をつけて行いましょう。
外出時は「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように気をつけることを伝えましょう。
また、訪問介護等における利用者の通院・外出介助や屋外の散歩の同行についても制限する必要はありませんが、同様の感染対策に留意しましょう。
ただし、特に感染が流行している地域では、人との接触機会の低減の観点から、外出を制限する等の対応を検討することも考えられます。

*注:「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和 2 年 5 月 25 日変更))(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)三(3)1)①による。

【出典】
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」
(令和2年10月15日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
p.4「1.感染防止に向けた取組 (1)施設等における取組(外出)」